教員免許状は旧姓のままですが、写しの提出は大丈夫でしょうか?
教員免許状は旧姓であっても、免許の効力に変わりはありませんので、変更の必要はございません。
ただし、変更することも可能です。
ご希望の方は、お住まいの自治体にある教育委員会へお問合せいただき、教員免許状の書換え申請を行って下さい。
都道府県教育委員会・政令指定都市教育委員会(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/link/kyoiku.htm
教員免許状は旧姓であっても、免許の効力に変わりはありませんので、変更の必要はございません。
ただし、変更することも可能です。
ご希望の方は、お住まいの自治体にある教育委員会へお問合せいただき、教員免許状の書換え申請を行って下さい。
都道府県教育委員会・政令指定都市教育委員会(文部科学省)
http://www.mext.go.jp/b_menu/link/kyoiku.htm